2021.02.24 |
【情報提供】新型コロナウイルス関連する情報 |
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本日現在の都道府県における営業の自粛要請についての最新情報です。 なお、飲食店の納入業者等、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、 売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する一時支援金の概要も ご参考と頂ければと存じます。
■第三波を受けての飲食店に対する新たな都道府県による営業自粛要請について (2月24日13時現在・下記画像参照)
■緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について (経産省・中小企業庁、2月24日更新)
飲食店の納入業者等、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、 売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する一時支援金の概要(別添) 参考URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
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2021.02.22 |
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の皆様へ |
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新型コロナウイルス感染症緊急特別融資の取扱期間を延長いたしました ・保証協会への保証申込の期限 令和2年12月31日 → 令和3年3月31日 ・融資の実行期限 令和3年1月31日 → 令和3年5月31日
★★ 詳細などは ここをクリック! ★★
お問い合わせは 商工労働部経営支援課金融グループまで 電話番号076-225-1522
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2021.02.19 |
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)金沢の一部が対象 |
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【 時 短 要 請 】片町、木倉町で営業の飲食店の方へご案内 【協力金支給額】1店舗あたり56万円
【要請内容】 飲食店営業(食品衛生法)の許可を受けている店舗の 午後9時から翌午前5時までの営業自粛 ※酒類の提供は午後8時まで 【要請対象地域】 金沢市片町1丁目及び2丁目、木倉町 【要請期間】 令和3年2月22日(月)〜3月7日(日) 【申請要件】 (1) 時短要請前から継続して午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を 行っている飲食店(酒類を提供するカラオケ店等を含む) ※下記の店舗等は対象外となります。 テイクアウト専門店、スーパー、キッチンカー コンビニエンスストア等のイートインスペース ホテルや旅館内において、宿泊者のみに飲食を提供する場合 等 (2) 業界ごとのガイドラインを守っていること (3) 令和3年2月22日(月)午後9時から〜3月7日(日)の全ての期間を 前提として時短要請にご協力いただくこと(終日休業とした場合を含む) ※時間短縮又は休業の場合、別添などをお店に掲示の際、参考としてください (4) 対象店舗の営業に必要な許可等を全て取得していること等 【申請受付期間】 令和3年3月8日(月)受付開始 ※申請期限、申請手続き等は、ここをクリック!
【協力金支給額】 1店舗あたり 56万円
【お問合せ先】 不明な点は下記の問い合わせ先で対応。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での 申請や相談等は行っていません。 石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次) コールセンター(石川県事業者支援ワンストップコールセンター) 電話番号:076−225−1920 受付時間:午前9時〜午後6時(土、日曜、祝祭日も開設)
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2021.02.19 |
金沢市飲食業事業継続特別支援給付金について |
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申請受付開始されました。
1 給付金の申請について (1)対象要件等 対象者 令和 3年1月から3月までのいずれかの月において、 前年同月比で売上が50%以上減少した飲食事業者 給付金 最大 20万円 (市内に多数の店舗を経営している場合、別途加算あり)
(2)申請期間 令和3年2月16日(火)〜同年5月31日(月)まで (3)申請方法 市ホームページから申請書類等をダウンロードのうえ、原則郵送により提出 ※オンラインでの申請も可能 (3月 上旬受付開始)
★★ 詳細ほか申請書類などダウンロードは ここをクリック! ★★
お問合せ先 金沢市経済局商工業振興課 相談窓口 金沢市役所第一本庁舎5階 中小企業・小規模事業者相談応援窓口 電 話 076-220-2127(飲食業事業継続特別支援給付金専用ダイヤル)
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2020.12.24 |
2021年の祝日移動 |
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全国飲食業生活衛生同業組合連合会より以下の通知がございました。 厚生労働省生活衛生課より 東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期になったことに伴うオリパラ特措法等の 一部を改正する法律が、第203回臨時国会で11月27日に成立し、21日の閣議にてその施行 期日が12月28日と決定された旨の通達が参りました。
今回の改正では、大会の円滑な準備及び運営に資するため2021年に限り 開会式等の前後に祝日を移動する内容が含まれております。
オリパラ事務局のHP引用 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/tokyo2020/2021holiday_flyer.pdf
【参考】 海の日 7月19日(月) →7月22日(木) スポーツの日 10月11日(月) →7月23日(金) 山の日 8月11日(水) →8月 8日(日) ※8月9日(月)は振替休日
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2020.09.23 |
【参考】コロナ感染予防 〜お客様への対応編〜 〜従業員への対応編〜 |
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飲食店等における新型コロナウイルス感染症対策については、 各業界団体が専門家の知見を踏まえて策定された業種別ガイドラインに沿って 取り組みを進めていただいているところですが、今般、飲食店等において 気を付けるべきポイントをわかりやすく伝えるため、居酒屋をテーマに 解説動画を作成しました。 具体的には、「外食業の事業継続のためのガイドライン」をもとに、 特に重要な項目を2編に分けて映像化し、下記のとおり 厚生労働省 You Tube(MHLWchannel)に掲載しています。 参考まで、ご視聴ください。
1.そうだったのか!居酒屋などでの感染予防 〜お客様への対応編〜 https://www.youtube.com/watch?v=fu4mejLQQfw
2.そうだったのか!居酒屋などでの感染予防 〜従業員への対応編〜 https://www.youtube.com/watch?v=0ltMPxQKXpQ
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2020.09.03 |
令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について |
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国税庁ホームページ引用 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ 令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。 通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に 対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、 新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。 つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率 が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。 申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、 戻税額が多い場合は還付の申告を令和2年11月2日(月)までに行う必要があります。
◆ リーフレットはこちら https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/01.pdf
◆ 詳細は以下のリンク先をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm
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2020.06.26 |
【情報】新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) |
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COVID-19 Contact-Confirming Application
本アプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性 がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く 知ることができます。それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受け ることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につなが ることが期待されます。なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者 (接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切 記録されず、プライバシーは十分に保護されています。
詳細はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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2020.05.15 |
【情報】外食業の事業継続のためのガイドライン |
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5月14日、政府より39県が緊急事態宣言解除の決定。
これを受け、自粛要請解除に向けた、事業継続のための「外食業の事業継続ガイドライン」を 同日、一般社団法人日本フードサービス協会と一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会の 共同で策定いたしました。
このガイドラインは、今後営業再開の指針として具体的な対応策として、お客様と従業員の 安心・安全を確保のため参考として、示されたものです。 なお、本ガイドラインは同日午前、専門家会議及び諮問会議に諮られ了承されたものです。
全飲連ホームページより引用 http://zeninren.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/20200515.pdf
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2020.04.24 |
石川県 新型コロナウイルス感染症緊急特別融資の創設(令和2年5月1日開始) |
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新型コロナ発生により経営に影響を受けている事業者の皆様へ(石川県HPより引用)
対象要件 (1)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、最近2週間から1ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少 (2)経営安定関連保証または、危機関連保証を利用可能なもので、当該保証要件に規定する期間の売上高等に比して20%以上減少 融資限度額 80,000千円 融資期間 10年以内(据置3年以内) 利率 1.00%以内 保証料 免除
詳細はこちら https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/korona.html
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